2018-05-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第12号
一方、東京二十三区内には約四十六万人の大学生が集まり、工業等制限法が廃止された平成十四年度以降、この十五年間で八万人増えております。 こうした状況の中で、本法律案では、十年間の時限措置として、特定地域内の大学等の収容人数を抑制するということが盛り込まれております。
一方、東京二十三区内には約四十六万人の大学生が集まり、工業等制限法が廃止された平成十四年度以降、この十五年間で八万人増えております。 こうした状況の中で、本法律案では、十年間の時限措置として、特定地域内の大学等の収容人数を抑制するということが盛り込まれております。
○松沢成文君 林大臣、かつて工業等制限法というのがあって、あれ二、三十年続いた、三十年ぐらい続いたのかな。こうやって東京一極集中を阻止するために総量規制を掛けても、結局、東京一極集中というのは終わらなかったわけですね。今、ますますひどくなってきている。 かつてのその発想にまた戻るわけですよ、東京の大学にキャップを掛けて、どうにか地方の大学に人が来てもらえるようにしようと。
政府は、これまで長年にわたっていろいろなものの地方移転、特に企業の地方移転ということに取り組んできましたが、いろいろ調べてみましたら、実は、企業だけではなくて大学などの教育機関についても、工業等制限法、工場等制限法において、一定規模以上の大学の教室または増設の禁止という政策がとられていました。私もこれは実はよく知らなかったところでございました。
以前、御承知のとおり、工業等制限法、首都圏と近畿圏に法律がございまして、昭和三十四年から三十九年、それぞれ制定され、そして両法は、その両圏に工場、大学等が集中し過ぎて人口等が爆発的に増えたということで、大都市として限界に来たために制定されたこの両法が一定の成果を得たところでございますが、実は平成十四年、規制改革の大きな流れの中で廃止をされたという経緯がございます。
何でそうなったかというと、やっぱり工業等制限法というのがあって、工場とか土地をたくさん使う大学なんかは、もしも大学がこれから大衆化するから大きくしなきゃいけないというときに、文科省も学生どれぐらいに対してどれぐらいの施設が必要だというと、新しい学部を作るとき、もう都心では駄目だということになって、我々はもう郊外に出ていったんですね。失敗したと思いました。今でも失敗だと思っているんですね。
大都市につきましても、例えばひところは工業等制限法というのがございまして、工場でありますとか大学とか、そういうものは都市部分から都市以外のところへ移していくというような、ある意味で強制的な手段というか、そういうものをとってきたわけでありますが、これからはそういうことよりもむしろ地方をどういうふうに、大変難しゅうございますが、地方を活性化して、そちらに行く人の流れというようなものをどう考えていくか、そういうことが
従来は、大学の設置認可に当たりましては、首都圏とか近畿圏あるいは中部圏における大学設置等については抑制方針をとってきたわけでございますけれども、総合規制改革会議の答申を受けまして、平成十四年の七月に工業等制限法が廃止された。
日本列島改造論からいろいろなことを含めて、地方にもみんな、この工業等制限法だって地方分散するためにつくった法律だったでしょう。ですから、地方に全部あるんですよ、企業というものが。固定資産税も安い、人も安い、いろいろなことを含めて分散していったんですから、そこにいろいろなものが存在しているわけですから、そのことを含めて対応してくださいよ。
それでは、国土庁所管の行政のうち、最初に、昨年三月に規制緩和がなされました工業等制限法に関して伺います。 昭和三十四年に制定されたこの法律は、都市部への人口集中を避けるためのいわゆる追い出し法で、制限区域への工場や大学などの新設や増設を厳しく制限し、昨今の京浜臨海部の産業空洞化の大きな要因の一つとして問題視されてきました。
特に、国際間の競争が激しくなっていく、そして日本の国から産業がどんどん海外に出ていく、こういうことで、昭和三十四年ごろからあった産業、人口の過度の集中化を防止するという意味での工業等制限法を一部緩和してはどうか、または、このような京浜臨海部には、工業集積地域には適用除外をすることを考えてはどうかというようなことを私は主張をしてまいりました。
その一つの原因としてよく言われるものに、工業等制限法というのがございます。昭和三十四年の法律でございまして、これは特に産業及び人口の過度の集中を防止するという観点からできているわけです。ところが、今私が御説明いたしましたように、昭和五十五年から平成の一番最新のデータから判断しましても、どんどん産業の空洞化が進んでいる。そこへ、このような工業等制限法がまだこの地域にかぶさっている。
先生のお話の工業等制限法につきましては、昨年末の閣議決定に基づきまして、この一月に工場跡地や制限対象業種というものに対する規制が緩和をされてきたところでございますし、また、制度の抜本的な見直しについては、現在国土庁と協議をしながら、国土庁が中心になって検討を進めていただいているところであります。
あるいは先ほどの、今般政令で改正いただいた工業等制限法につきましても、リサイクル関連施設でございますとか、あるいは開発研究型のそういった施設等々につきまして最大限の緩和をしていただいた次第でもございますので、そういったことも含めまして、今後、国土庁を初め関係省庁と十分御相談してまいりたい、このように考えているところでございます。
産業構造審議会の産業立地部会、「今後の地域産業政策・産業立地政策の検討の方向」というようなことについては、工業再配置促進法、工業等制限法、工場立地法、こういうものを含めて、企業活動のグローバル化、我が国産業の空洞化懸念を背景としつつ、地域における内発的、自律的発展の支援を重視する方向へ見直しを行うこと、こういう方向が出ております。
これは、言うならば昭和三十年代、三十四年でありますか、大都市圏の人口集中排除、産業の全国的に適正なる配置等々をお考えになられて、大都市圏の、特に京浜工業地帯には工業等制限法をおつくりになられた。近畿地方では工場等制限法とか、地域によって多少呼び名が違いますが、工場を新たに新設させない、あるいは増設も厳しくコントロールする。
○大堀説明員 工業等制限法につきまして御説明申し上げます。 工業等制限法につきましては、ただいま委員が御指摘されましたように、首都圏、近畿圏も同じでございますが、大都市中心部への産業と人口の過度の集中を防止し、あわせまして都市環境の改善を図るというようなことを目的に、一定規模以上の工場の作業場と大学等の教室の新増設を制限しているものでございます。
○上田(勇)分科員 次に、私の地元横浜は、京浜工業地帯という非常に古いまた非常に高度に集積した工業地帯なのですが、この京浜工業地帯を含む首都圏全体には、これは国土庁の法律で、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、いわゆる工業等制限法と言われているものですけれども、この規制ももう一つかかっております。
そういうことだと、今お話の中で、この工業等制限法の対象地域、首都圏、近畿圏両方あるのですが、そうした地域も当然対象になる、新しい臨時措置法の方の対象になるということであるのですけれども、本当に矛盾がないという形で割り切れるのかどうか、甚だ疑問に思うわけであります。
と同時に、この前同僚の齋藤議員も指摘されましたように、工業等制限法、これらも抜本的に見直しをしながら地域産業の振興をやろうと。これはもう神奈川県、横浜、川崎含めて、かつての京浜工業地帯がよみがえらなければいけないということで取り組みがスタートしたところでございますけれども、そういったような地域産業の振興策について、まとめ的にちょっと御答弁をいただいて、質問を終わります。
ただ、工場立地法につきましては、先ほど工業等制限法につきましても国土庁の方から最近いろいろな運用の緩和を図っているというお話がありましたけれども、私どももこの緑地につきましても昨年、工場の建てかえの場合についての判断基準を明確化したり、あるいは環境施設をどういうものを含むのかということの省令の改正などをやりまして、そういう大都市における製造業の活性化あるいは既存工場の再活性化という観点からできる限りのことを
○説明員(有賀長郎君) 工業等制限法の工場並びに大学関係への運用でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、基本的な枠組みはこれを堅持するという考え方ではございますが、それぞれの最近の新しい実態、そういったものに十分対応できるようにできるだけ弾力的な運用といったものを、これは各地元の公共団体とよく相談をしながらやっていきたいというふうに考えております。
○齋藤勁君 そこで、具体的にまず工業等制限法について国土庁にお尋ねさせていただきたいと思います。 現在、この京浜臨海部でございますけれども、工業等制限法の規制によりまして、工場及び大学等の新増設が制限をされているわけでございます。今申しましたこの急激な円高、アジア地域の経済成長に伴いまして、首都圏から地方に分散するはずだった工場が海外へと移転をしているわけでございます、空洞化ということで。
工業等制限法につきましては、一定の地域で一定の仕事をしないようにという目的で規制をしているということよりは、全国的に人口と産業が適切に配置されるように、そういう目的で行われているところでございます。 既に、大都市を中心といたします工業等の制限法の緩和をしてほしいという要望が民間の団体から出されているというような報道がありました。
工業等制限法は、大都市の中心部への産業、人口の過度の集中を防止して、都市環境の整備、改善を図るということを目的にしております。そういったような考え方から、基本的にはその枠組みは堅持しなければいけないというように考えております。しかしながら、産業構造の転換等の御要請がいろいろあるわけでありまして、それに対しましては的確に対応する必要があるというように考えております。
時間の制約もありますので、国土庁所管の工業等制限法を中心に質問させていただきたいと思います。 例えば京浜工業地帯を例にとりますと、現在もそうでありますし、特に従来は、鉄鋼、化学、機械、そういった重化学工業が中心であります。ところが、今これは本当に大規模な産業構造の転換が迫られている。従来の従業員なども数が半数になっているというような大企業もたくさんあるのが現実であります。
先生御高承のとおり、工業等制限法、近畿圏では工場等制限法になっておりますけれども、これは大都市中心部への人口なり産業の過度な集中を防止する、こういう目的でつくられた法律でございます。
きょうは国土庁ということでございますので、この中の一番最初の工業等制限法について何点かお伺いしたいと思うのですが、この工業等制限法の第四条ですか制限区域内での生産施設の新増設が原則禁止されております。同時に、この法律とそれから政令の中では例外が何点か設けられているわけであります。
そういった意味で、もちろんこの工業等制限法の本旨というのですか、本来の趣旨というのは十分わかりますけれども、ただ、それを余りにも、その点について固執する余り、結局は今もう国内の産業が国際的に見て競争力が低下している、何か手を打たなければいけないといったときに、もうちょっと弾力的な運用が必要なのじゃないかというふうに思います。
例えば京浜工業地帯の例で申し上げれば、やはりこれは、先ほど吉田委員からもお話がありましたが、工業等制限法ですかの規制も受けておりますし、また、臨港地域の指定を受けていて用途規制等もあるというところであります。
○上田(勇)委員 この工場立地についてよく制限三法というふうに言われるのですが、今取り上げました工業等制限法、それから工場立地法、工業再配置促進法、こういう法律によって工場の立地についていろいろな規制が行われているわけであります。